交通事故「症状固定後も保険金」損保提訴へ(読売新聞)

 交通事故被害者の治療費負担を巡り、東京都町田市は、傷病の回復が見込めない「症状固定」を理由に保険金支払いを打ち切った大手損害保険会社を相手取り、損害賠償を求めて東京地裁に提訴する方針を決めた。

 市が運営する国民健康保険で治療費を支払っているためで、症状固定後の負担について自治体が損保を訴えるのは異例。

 国民健康保険法では交通事故の治療費は加害者側に請求すると定めているが、損保業界では症状固定後は治療費を支払わないのが慣例となっている。請求できないまま公費負担を強いられているのが実情で、今回の提訴は業界の慣例に一石を投じる形となりそうだ。

 市が訴えるのは「あいおい損害保険」(東京都渋谷区)と、同社の任意保険に加入していた加害者の男性。

 事故が起きたのは2002年10月。市内の元会社員の男性(42)が都内を運転中に追突され、事故後も足に激痛が残る「反射性交感神経性ジストロフィー」を発症、障害者認定も受けた。

 事故の約1年半後、同社は男性の症状が固定したと判断して保険金支払いを打ち切り、示談を申し入れたが、男性は「回復しないかもしれないが、これ以上悪化しないための治療は必要。示談して、その後の治療費が自己負担になるのは不安」として応じず、現在も国保を使って治療を続けている。

 市では、保険金が支払われなかった04年12月〜09年6月までの治療費のうち、市負担分の312万円を同社に払うよう求める方針で、市議会の承認を得た上で来月にも提訴する。

 国保法では、交通事故など第三者の行為によってケガをした場合の責任は加害者にあり、自治体は国保で治療費を肩代わりしても、その後、加害者に請求するよう定めている。しかし、症状固定後は保険会社が支払いを拒否するため、「自治体側が仕方なく負担することが多い」(別の自治体担当者)という。

 国保を所管する厚生労働省では「症状固定の考え方は、国保法に規定がなく、(加害者責任が明確であるなど)損害賠償請求権がある場合、自治体は治療費を請求すべきだ」としている。

 これに対し、あいおい損保では「紛争の賠償責任は一定期間内に決着させることが望ましく、症状固定の考え方はそのためにある。症状固定後は原則的に保険金は支払っておらず、損保業界の常識。法廷で争いたい」としている。

 ◆症状固定=傷病の治療を続けても、症状の回復が見込めないと医師が判断した状態。その後に残る痛みなどは「後遺障害」とされる。損保は症状固定後に示談交渉を始め、それまでの治療費や慰謝料、障害の程度に応じた逸失利益の一時金を支払って示談し、被害者への保険金支払いを打ち切るのが通例。

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